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【事例】「一時抹消」しただけでは不十分?下取り客への通知トラブルを防ぐ所有者変更の重要性

自動車登録 書類申請

カーディーラー 姫路

「以前下取りしたお客様から、『陸運局から自分の名前で車両確認の通知が届いた。手続きは終わったはずじゃないのか』との連絡を受けてしまった」という、販売店様からのご相談をいただきました。

実は、ナンバーを返納する「一時抹消登録」を行っただけでは、車検証上の名義(所有者)はお客様のまま残ってしまいます。

当事務所では、こうしたトラブルを未然に防ぎ、企業の信頼を守るための「一時抹消中の所有者変更」手続きを実施いたしました。

下取り車両の処理において、名義をそのままにしておくことは、顧客満足度の低下だけでなく、将来的なクレームや法的トラブルの火種になりかねません。

「下取り車の名義変更を後回しにしてしまっている」という担当者様は、ぜひ最後まで読んでみてください。

きっかけ・背景

姫路エリアの自動車販売店様より、「数ヶ月前に下取りし、一時抹消を済ませたはずの車両について、お客様から連絡があった」とのSOSをいただきました。

原因は、運輸支局から送付された「放置車両や未更正車両に関する確認通知」です。

一時抹消中であっても、所有者欄にお客様の名前が残っている限り、行政からの公的な通知はその方へ届いてしまいます。

もう手放したはずの車なのに、なぜ自分のところに書類が来るんだ?

個人情報の管理や手続きはどうなっているのか

お客様にとっては、すでに縁が切れたはずの車両について行政から連絡が来ることは、大きな不安と不信感に繋がります。

こうした「名義の残存」によるトラブルを解消し、お客様との信頼関係を修復するため、当事務所が即座に対応いたしました。

対応内容

行政書士として、お客様の名義を完全に切り離し、通知を止めるための最適な手続きを遂行いたしました。

  1. 一時抹消中の「所有者変更記録」の実施:多くの方が「一時抹消中(ナンバーがない状態)は名義変更ができない」と思い込んでいますが、実は「所有者変更記録」という手続きが可能です。これにより、車検証上の所有者を「お客様」から「自社(販売店)」へと書き換えることができ、以降の通知を全て自社で受けることが可能になります。
  2. 状況に応じた「解体届(永久抹消への移行)」の手配:車両がすでにスクラップ(解体)されている場合には、速やかに「解体届」を提出しました。これにより、その車両の登録自体が完全に消滅するため、今後一切の通知が発生しない状態へと整えました。
  3. 姫路運輸支局での即日処理:ご相談をいただいた当日に、姫路の運輸支局にて手続きを実施。対応日数1日という迅速なアクションにより、お客様へ「手続きが完了した」という客観的な証明(登録識別情報等通知書など)を即座に提示できる状態にしました。

解決後の変化とお客様の声

「一時抹消だけで安心していたが、まさかお客様に迷惑がかかるとは。即日で名義を切り替えてもらい、お客様への説明もスムーズにできて助かった」と、販売店様から安堵の声をいただきました。

今回、当事務所がサポートさせていただいたことで、以下のような変化がございました。

  • 最短1日のスピード解決: トラブル発覚後、対応日数1日で名義を自社へ変更したことで、二次クレームの発生を未然に防ぎました。
  • 顧客信頼の回復: 「手続きが完了した証拠」を迅速に提示できたことで、お客様の不安を解消し、プロとしての誠実な対応を印象づけることができました。
  • 事務管理の適正化: 下取り車の名義を自社に集約することで、在庫車両の管理が明確になり、将来的な輸出や転売時の手続きミスも防げる体制が整いました。

まとめ

中古車ビジネスにおいて、車両の仕入れ(下取り)と同じくらい重要なのが「名義の完全な切り離し」です。

一時抹消はあくまで「使用を止める」手続きであり、名義をプロとして管理するためには、もう一歩踏み込んだ所有者変更が必要です。

お客様から古い車について問い合わせが来て困っている

姫路で至急、一時抹消中の名義変更をしてほしい

そんな時は、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。

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